世田谷区議会 2023-02-27 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月27日-01号
本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区上祖師谷六丁目七百九十八番二地先無番から上祖師谷七丁目八百九十一番一地先無番までの延長百五・三九メートル、幅員二・六五メートルから二・七七メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。
本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区上祖師谷六丁目七百九十八番二地先無番から上祖師谷七丁目八百九十一番一地先無番までの延長百五・三九メートル、幅員二・六五メートルから二・七七メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。
しかし、改正された法律第二十条では、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないとされているのみで、本人からの直接取得を原則とした規定は、こちらには規定されておりません。このことは、ほかの自治体の議会なんかでも、本人からの直接取得という規定がなくなることは緩和につながるのではないかという議論もあるようですけれども、区としてのお考えはいかがでしょうか。
第三十条、開示請求の手数料についての規定でございますが、区側の個人情報保護条例改正(案)では、当初第八条で規定しておりましたが、今回提示された条例(案)において条ずれが生じたため、第九条としてございます。 また、少し飛んでいただいて、六一ページを御覧願います。第四十七条中、「第四章」と記載していたところを、該当する記述が直前の章であることから、「前章」としてございます。
このたび相手方との示談交渉がまとまり、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものでございます。 続きまして、資料を御覧ください。1の事故の概要につきましては記載のとおりでございます。十一月十四日に御報告した内容から変更はございません。
このたび、相手方からの請求により地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要については記載のとおりで、十二月一日に御報告した内容から変更ございません。 3相手方への損害賠償額は三百円でございます。
次に、②条例要配慮個人情報に関する規定の新設として、個人情報保護法第六十条第五項により、「地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」を条例で定めることができるとされている条項に対し、この規定に基づき、区として独自に①国籍、②性的マイノリティー、③ドメスティックバイオレンスを条例要配慮個人情報として規定することといたします
火葬場の設置場所については、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第十条で、火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならないとしております。また、同条例第十一条で、火葬場の構造設備について、植栽や火葬炉を設置しなければいけない数、駐車場の設置義務等の基準が定められております。
第十条、開示請求等における本人確認手続等と二七ページの十一条、開示決定等の通知につきましては、施行令と現行の区条例施行規則の内容を踏まえた形で規定してございます。 少し飛びまして、三一ページになります。第十六条、電磁的記録の開示方法につきましては、全国市議会議長会が作成した内容を規定してございます。
このたび相手方との示談交渉がまとまり、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第四回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要については、記載のとおりでございます。九月二日に御報告した内容から変更ございません。 3相手方への損害賠償額は、百三万三千六百三十七円でございます。
本件は、会議規則第百二十条の規定により議長より御指名いたします。 二 番 小 坂 英 二 議員 十 八番 並 木 一 元 議員 二十四番 久 家 繁 議員 以上三名の方にお願いいたします。 日程第一、一般質問について。
今回会場となった稲田小学校の学区は、赤羽南と東十条五、六丁目です。連合自治会にこだわった理由は何ですか。鍵の在りかを伝えるだけでなく、実際に発災したときに避難所を開設する東十条五、六丁目自治会が協力して訓練を行ったほうが、より実践的ではないでしょうか。夜間の場合、参集職員三人が加わります。だからこそ、地元の自治会の方々とのコミュニケーションが取れたほうがよかったのではないでしょうか。
東京都北区営浮間二丁目第2アパート等の指定管理者の指定について第九十九号議案 東京都北区立荒川岩淵関緑地等の指定管理者の指定について第百号議案 令和四年度東京都北区一般会計補正予算(第五号)-----------------------------------四北総総第三千九百三十二号令和四年十一月二十二日 東京都北区長 花川與惣太 東京都北区議会議長 名取ひであき殿 地方自治法第百八十条第一項
する事項について二、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について三、議長の諮問に関する事項について 地域開発特別委員会一、西ケ原地区まちづくりについて二、志茂地区まちづくりについて三、赤羽駅東口地区まちづくりについて四、赤羽西地区まちづくりについて五、赤羽南地区まちづくりについて六、田端地区土地区画整理事業について 防災対策特別委員会一、地震災害について二、風水害等について 十条
第三十条では、開示請求の手数料について定めております。右の欄、法第八十九条では、「条例で定める額の手数料を納めなければならない」としてございますが、区条例素案では、手数料の額は無料とし、保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は開示請求者の負担とするとしているため、区議会としても、区条例の例による形を取ってございます。 少し飛びまして、七五ページを御覧願います。
憲法二十条一号は、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないとしています。今こそ誤った保守主義を正して、憲法にいう基本的人権に基づき、世帯ではなく個人を単位とした社会保障の在り方に見直す好機と考えます。地方の基礎的自治体から見直しを進め、国へ訴えていくべきと考えますが、区長の見解と今後の取組について伺いたいと思います。
(2)で、条例第二十条第二項に規定する状況、これは秩序を乱す委員がいるときでございますが、こうした場合、委員長は回線の遮断により映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができるものとしております。 次に、7表決の方法でございます。表決方法について細かく規定してございます。 まず、(1)で、参集委員とオンライン参加委員同時に表決を行うこと。
2のスポーツ推進計画ですが、スポーツ基本法第十条に基づき、国のスポーツ基本法を参酌し、計画を定めるよう努めるものとされておりますので、3に記載の項目につきましても、今後開催予定の世田谷区スポーツ推進審議会におきまして調査審議を行っていただき、来年度十一月に答申をいただく予定としております。
本件につきましては、世田谷区自転車条例第十条に基づき組織する世田谷区自転車等駐車対策協議会において審議の上、決定したものでございます。 説明は以上です。 ○桃野芳文 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
なお、本案件は、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく議会の委任による専決処分の指定事項に該当するため、専決処分により訴訟を提起するものでございます。 2の訴訟内容でございます。対象者は一件、三名、奨学生本人と連帯保証人二名でございます。滞納金額は九十三万六千円。請求の趣旨は、(1)、(2)の判決及び仮執行宣言を求めるものでございます。
また、第五十条の見出し及び同条第一項中「進ちょく状況」を記載のとおり常用漢字に改めます。 附則といたしまして、公布の日から施行することを規定してございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。